今回は doda より、弁護士監修の知らなきゃ損する!転職と仕事の法律お悩み相談室より、「「身元保証書」「誓約書」とは?家族以外に頼むことは可能ですか?…」についてまとめさせていただきます。
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「身元保証書」「誓約書」とは?家族以外に頼むことは可能ですか?の件
「誓約書」の目的は、基本的に、入社する方が会社の就業規則に同意したことを確認するための書類です。そして「身元保証書」は会社と身元保証人との間も契約になりますので、両者が合意すれば成立するという流れです。
親に身元保証人になってもらえる時はお願いしますが、他界されて依頼ができない場合はどうすればよろしいのでしょうか?そもそも会社側が身元保証を求めるには、大きく2つの目的があるといいます。
1つ目は、入社する人が職場で協調性を持ち、同僚とトラブル起こすことなく、働くことができる人であることを、第三者から保証してもらう目的
2つ目はこれから入社する人が会社になんらかの損害を及ぼした時に、代わりに身元保証人が賠償してもらう目的があります。
事情があって身元保証人が立てられない場合、ただちに内定が取り消されることはありません。身元保証人が頼める方がいない場合や、誰に頼めばいいのか分からないという場合には、まずは会社に事情を説明して、どうすればいいか相談することが大事です。
身元保証の要・不要は会社の判断!!
前提として、身元保証書の提出を義務づける法律はありません。それぞれの会社が要・不要を判断しています。実際、入社時に身元保証書の提出を求めない会社も少なくありません。
入社時に身元保証書の提出を求める会社では、就業規則に入社時に必要な手続、書類の一つとして身元保証書について記されていることがほとんどです。そこにどんな人を身元保証人として認めるかについても規定されています。
身元保証人は2名「一人は親族、もう一人は独立して生計を立てている人」というような形で求められていることが多いです。年金受給者は、他の収入の有無にもよりますが、一般的には経済的に独立していることにはならないケースです。
なお、就業規則に規定されている身元保証人の条件に適していれば、友人・知人に身元保証を頼むことができます。
万が一損害賠償が認められた場合であっても、裁判例上、身元保証人に課せられる負担は、金額が限定されることがほとんどで、損害額の1割から3割程度となることもあります。
「誓約書」は就業規則への同意を示すのが主な役割…
誓約書は身元保証書とは目的が異なります。誓約書の目的は、入社する方が会社の就業規則に同意したことを確認するためのものと、会社の営業秘密等を第三者に漏洩しないことや、業務上の理由等により、入社者の個人情報を第三者に提供する場合があることについてあらかじめ同意を得ることもあります。
今回のケースのまとめ
「身元保証書」「誓約書」はそれぞれの会社が要・不要を判断しております。
入社した会社が身元保証書を提出を求められる会社の場合は、提出してください。ただし、身元保証人を頼める人がいない場合や、頼める人が年金受給者しかいないような場合は、会社の判断を仰ぐことが大事です。
身元保証人がいないから、内定が取り消されるかもと不安な方がいらっしゃるかもしれませんが、会社は柔軟に対応してくれるはずです。
誓約書は身元保証書とは異なり、就業規則の内容に同意させる他、会社の営業秘密等を第三者に漏洩しないことや、業務上の理由等により入社者の個人情報を第三者に提供する場合があるので同意を得ることがありますよ。
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今回の「「身元保証書」「誓約書」とは?家族以外に頼むことは可能ですか?…」の記事元は doda より参考させていただきました。転職をスムーズに進みたい方は「エージェントサービス」をご利用いただいて、キャリアアドバイザーと打ち合わせてみてはいかがでしょうか(登録無料ですよ)。
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