今回は doda より、弁護士監修の知らなきゃ損する!転職と仕事の法律お悩み相談室より、「退職するときに有給休暇(有休)の消化を拒否されたら…」についてまとめさせていただきます。

退職するときに有給休暇の消化を拒否された場合の件…

転職先が決定し、2ヶ月ほど先ということで残りの有給休暇消化をして退職という方は多いですよね。実際企業の多くは、拒否をするケースがあります。地方なんか特にです!私も出来なかった一人だったので、この問題を取り上げてみました。

有給休暇の消化は基本できます!

DODA有給休暇イメージ画像有給休暇の基本は入社後6ヶ月以上勤続した方が、出勤日の8割以上に出勤した社員に大して会社が与えなければならないものです。休んだ日は通常の労働日の賃金など、就業規則で定められた賃金が支給されます。

原則として、社員が有休取得したい日を申し出たら、会社側は有休取得を認めなければならない!ということになっています。さらに言えば、有休を取得するために休む理由を会社に伝える必要はありません!と弁護士の方の展開です。

そうなんですね!私もサラリーマンの頃、休まなければならない時に「休暇届」を書いて、社長に説明して休みをいただいていましたが、実際は有休取得に休む理由はないんですね。まぁ、私の場合大企業ではなく、鹿児島の中小企業だったので仕方なかったのかなって思ってました。

話しは戻りますが…会社(職種)によっては、退職日が決まった社員が突然長期間の有休取得することで引き継ぎ業務等に支障が生じることを理由に、有休取得を認めない場合もあります。

円満に有給休暇を取得しましょう!!

DODA転職イメージ画像有給休暇を円満に取得するには、退職日までに、会社の所定手続きに沿って有休の取得を申請するとともに、後任者への引継ぎスケジュール等を提示して、会社の業務に支障を生じないことが大事だということです。

それでも取得できない場合は、直属の上司の上司にお願いするか、人事部に相談することが必要です。その上で後任者への引継ぎ等で、まとまった有給休暇の取得が出来ない場合は「有給休暇の買い上げ」をしてもらうという選択肢が増えるので、会社へ相談するという方法もあります。

有給休暇の消化拒否のまとめ

退職するときは「立つ鳥跡を濁さず」という風に教えられた人間なので、出来るだけ濁したくないのですが、やはり、生活する上、休暇や賃金の問題で濁してしまいますね。特に有給休暇の問題は難しいですね。

有給休暇を消化するにあたって、その期間に会社の繁忙期に入っている場合等、会社側も拒否せざることもあります。有給休暇を消化するのだったら、あらかじめ上司から有休を使える期間を指示してもらうことも円満に有給休暇の消化ができる一つの解決法ですね。

何事も円満な退職が次の転職先に行ってもスッキリした気分で業務に遂行できますので、要領の良い有給休暇の取得を願います。

参考コンテンツ

今回の「退職するときに有給休暇(有休)の消化を拒否されたら…」の記事元は doda より参考させていただきました。転職をスムーズに進みたい方は「エージェントサービス」をご利用いただいて、キャリアアドバイザーと打ち合わせてみてはいかがでしょうか(登録無料ですよ)。

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